労働保険事務組合 関労務総合センター

労働保険事務組合とは

 労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険の加入手続きから保険料の申告納付等煩わしい手続きを代わって処理する、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。


委託事務の範囲

  • 概算保険料、確定保険料の申告及び納付に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する諸手続
  • 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請、雇用保険の事業所設置等の手続
  • 労災保険の特別加入に関する諸手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

※なお、印紙保険料に関する事務並びに、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労度保険事務組合が行う事務から除かれています。


委託事業の範囲

常時使用する労働者数が・・・

  •  金融・保険・不動産・小売業    50人以下
  •  卸売業・サービス業       100人以下
  •  その他の事業          300人以下

事務委託の利点

  • 事業主に代わって事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
  • 事業主、その家族従業者も労災保険に加入することができます。
  • 労働保険料の額に関わりなく、3回に分割納付できます。
ダウンロード
特別加入制度の詳細はこちら
中小事業主しおり.pdf
PDFファイル 7.4 MB

労保連労働災害保険(法定外労災)

法定外労災とは

 労働災害に伴う補償は、国の労働者災害補償保険「労災保険」により公的な補償が行われていますが、昨今はそれ以外に事業主に対して、何らかの上積み補償が求められるケースもみられます。このようなことに対応するため、労働者に対する労災保険の上乗せ補償の費用を担保することを目的とし、委託事業場の労働福祉に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険(労災保険の上乗せ補償制度)です。

 労保連労働災害保険は労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償いたします。


◆補償内容
 死亡保険金・・・・保険金に弔慰金を加えた額を補償

  •  遺族の方に対して、平均賃金をもとに最高2,000日分が支払われます(2口加入の場合)。
  •  死亡弔慰金として、死亡保険金とは別に一律30万円が支払われます。

障害保険金・・・・軽度の障害まで手厚く補償

  •  労災保険で定める第1級から第14級までの障害等級に応じ、保険の型によって定められた日数に平均賃金を乗じて得た額が支払われます。(2口加入の場合最高2,000日分)

休業保険金・・・・労災保険と併せて100%の収入補償

  • 休業3年間まで全期間にわたって、平均賃金の20%を支払います。(ただし、休業第4日目からの支給になります。)
  •  労災保険で80%(特別支給金を含む)支給されるため、併せて100%の収入が補償されます。

◆加入委託事業所のメリット

  •  安い掛金でパート・アルバイト・臨時雇用者及び労災特別加入者(事業主)も補償の対象
  •  保険金請求は事務組合で行うので手続きが簡単
  •  建設業の経営事項審査の加点項目に該当し、公共事業入札審査にも有利
  •  下請工事も一括して加入する下請特約もあります
  •  保険料は全額税法損金、被災者受領の保険金は非課税所得保険料の見積り致します。ご相談下さい。

ダウンロード
労保連労働災害保険の詳細についてはこちら
法定外労災パンフレット.pdf
PDFファイル 453.1 KB