建設業許可申請をお考えの事業主様へ

建設業許可の概要

 建設工事を請け負って営業を行うためには、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除いて、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければなりません。(罰則があります。)

 これは、元請・下請の区別、また個人事業主か法人であるかに関わらず、建設業許可を受けなければなりません。

 ただし、軽微な工事のみを請け負い営業している業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととなっています。 


軽微な工事とは

 建設業を営む事業者は、下記の軽微な工事以外を行う場合には、必ず建設業の許可を受けなければなりません。

軽微な工事

 建築一式工事

請負代金の額が1,500万円に満たない工事、又は
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

建築以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

 
 

建設業の種類は29業種に分類されています

 当事務所では、建設業許可の新規申請、業種追加、5年ごとの更新、経営業務管理責任者や専任技術者の変更、毎年の決算報告(事業年度終了届)、経営事項審査など、建設業許可をはじめとする許認可手続きを行っています。

 

  • 建設業許可の取得を考えているが、要件を満たしているだろうか?
  • 解体工事業の業種追加をしたい!
  • 新たに許可業種を追加したいがどうすればいい?
  • 急いで建設業の許可を取得したい!
  • 書類が、面倒そうだから任せたい!
  • 入札に参加したいけど、どうしたらいい?
  • 経営事項審査の評点をあげたい!

       

など、ご相談がありましたら、当事務所までお問い合わせ下さい!

 

土木工事業

※電気工事業 板金工事業   電気通信工事業

建築工事業

管工事業

 ガラス工事業  造園工事業
大工工事業

タイル・れんが・

 ブロック工事業

 塗装工事業

 さく井工事業

左官工事業

鋼構造物工事業  防水工事業  建具工事業

とび・土工工事業

 鉄筋工事業  内装仕上工事業  水道施設工事業

石工事業

 舗装工事業  機械器具設置工事業  消防施設工事業

屋根工事業

 しゅんせつ工事業  熱絶縁工事業  清掃施設工事業

解体工事業

     
 
※ 気工事業者は、建設業許可以外にも電気工事業登録申請が必要です。
※ 解体工事業は、平成28年6月1日に追加された業種です。
 
 知らなかったでは済みません!!
 
 許可を受けていない建設業者と下請け契約を結んだ建設業者も建設業法違反!
 上記の規定に違反して建設業の許可を受けないで建設業を営む方と下請け契約を締結した建設業者の方も、建設業法に基づく監督処分の対象となりますので、下請契約(軽微な工事を除く。)を締結する場合は、契約相手の建設業を営む方が建設業許可を取得しているか確認する必要があります。
 
◎上記違反の場合、どのような内容の監督処分となるか?
 建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、原則として7日以上の営業停止処分となります。
 
許可を受けずに建設業を営む者については、どのような内容の監督処分か?
 新たに建設業を営もうとする方は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けないで、建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり、建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準により、原則として3日以上の営業停止処分となります。また建設業法第47条の規定に基づき、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります。
 

建設業の許可票(金色・シルバー・ブロンズ)

 

建設業の許可票 27,000円~

 建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

 当事務所では建設業の許可票の他、宅地建物取引業者票、建築士票、産業廃棄物処理業許可証、登録電気工事業者届出済票等の許可・認可・登録票を取り扱っております。ご相談下さい。



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